2015.03.06
ずんずん運動
昨日、「ずんずん運動」と称した赤ちゃん用の施術で赤ちゃんを死に至らしめ
逮捕された女性がいました。朝の報道でも大きく取り上げられていましたね。
見るからに危険極まりない施術に見えたのですが、如何でしょうか?
施術している本人が危険と思っていなければ、実は合法の可能性が高いのです。
マッサージ師などの資格がなくても特に危険がないものであれば職業選択の自由に
反しないとして憲法裁判で認められた経緯があるからです。実は、カイロプラティックや
整体なども公的な資格を必要としません。「按摩・マッサージ・指圧」はこれらがひとつになって
国家資格となりますが、事実上有って無きがごときが実態です。実際に皆さんが何の資格が
なくとも今からでもカイロプラティックや整体の看板を掲げても問題ありませんし、サウナや
温泉旅館でマッサージを行っても現状に於いては特に問題にはならないと思います。
しかしながら憲法上許されるとしても、実際に危険と思われる施術を行っているところに対して
行政が何もしないのは第二、第三の「ずんずん運動」を生み出すことになりかねません。
また、カイロプラティックや整体も公的な資格として行政が動くべきだと思います。事故防止
の意味合いもありますが、カイロプラティックや整体の学校を卒業した人たちが後から鍼灸の
資格を取りたがる例が多いのも事実です。聞く所によると数週間のトレーニングで卒業出来て
しまう整体の学校があったり、教育レベルがかなり低い学校も多いということです。そういう場合
せっかくやる気のある人でも自信が持てずに鍼灸や柔道整復の公的資格の取れる学校に行き
直したりする例も大変多いのです。それではちょっと気の毒に思えますよね!それに、第二、第三の
ずんずん運動事件を生み出しかねません。カイロプラティックや整体も立派な技術なので
しっかりとした知識と技術を身に付けてもらえるように行政に指導してしていただき
国家資格を与えるようにしていただいたほうが良いと思うのですが!
実際に私の持っている「はり師」「きゅう師」「按摩・指圧・マッサージ師」の免許がどのようなもの
かと言えば、高卒以上で三年間専修学校(四年生の大学もある)を卒業すると国家試験の受験
資格が与えられ80%前後の合格率で資格が与えられます。鍼灸指圧師の資格は法律上、それを
業とするものに必要とされています。「業」とはおおよそ不特定多数に継続的にそれらを行うことで
あり金銭を見返りとして貰うか否かは問題になりません。お子さんがお父さんやお母さんに対して
肩を揉んであげてお小遣いを貰っても何の問題もありません。しかし、理容師さんや美容師さんが
マッサージを行うのは厳密に言えば違法かもしれませんが、危険のない範囲であれば憲法で
認められる範囲だと思います。鍼やお灸はどうかと言うと、鍼は一般概念として素人がやるには
危険となると思いますので無資格の方はやるべきではないだろうけれど、お灸は昔から一般的に
家庭などでも盛んに行われている地方もありますのでよくわかりません。
面白いことに鍼灸指圧の資格には「名称独占」というのがなく、誰でも「私は鍼灸師です」と
名乗ることが出来ます。しかし、「業務独占」というのがあり、名乗るのは勝手だけど業務を行っては
いけないことになっています。また、これと対照的に理学療法士や作業療法士は名称独占なので
無資格者が勝手に名乗るのは違法になります。しかし、業務独占ではないので誰でもやって良いと
解釈できます。一般的には医師の指導下で仕事をするので独立開業には不向きな資格です。
さて、ずんずん運動に戻りますが、赤ちゃんの首を強く曲げている写真などもテレビで映し出され
ましたが、赤ちゃんでなくとも絶対にやめてください。下手をすれば頚椎損傷になり首から下の神経が
麻痺したり、むち打ち症のような症状が出て「頭痛、めまい、耳鳴りなど」の症状が出る恐れがあります。
被害者もそうですが、加害者になった方も善意で行った場合であっても一生消えない傷が心に
残ってしまいますので気をつけてくださいね。
住所 稲城市矢野口1626-1 ベターデイズマンション1F
電話 042-316-6146
平日 9:00〜13:00 15:00〜19:00
土曜日 9:00〜13:00
定休日 日曜・祝日
当店facebookはこちら
http://on.fb.me/1FHx2ri